趣味の収益は納税の義務があるのか

多くの方がネットオークションやフリマ等で商品の売買をしています。

今回の記事は商売として考える・・のではなく、法律をベースに商品売買を考えてみます。

商品を販売するという事は、その方の収益になる事になります。

アルバイトやパートで働くと時給(時間による労働対価)をもらえるのと同じです。

ハンドメイド商品制作にかかった時間や原価(材料費)を売価(売上)として回収するわけです。

すなわち製造販売業と同じカテゴリになるという事です。

 

収入があれば納税の義務がある

さてここで日本国民の三大義務について振り返ってみましょう。

三大義務とは、日本国民に与えられた法律による義務のことです。

「教育・勤労・納税」

・教育を受けられる権利を有する、つまり義務教育ですね。

・勤労とは職がなくなった際にはハローワークに行ったりして就職口を紹介し、働く場を提供する義務の事です。

・納税の義務は収入を得た際には所得に対する税金「所得税」を納めなさいという義務です。

 

例えば専業主婦の方がパート等で働く場合、ご主人の扶養範囲内で、なおかつ所得税が免除される非課税枠で働かれる方も多いでしょう。

月収87,000円からが所得税課税対象と言われています。

では、趣味で手に入れたお金はどう扱えば良いか。

雇用されていないわけですから、個人事業主として扱う事になります。

つまり、収入が上がれば事業主という事で開業届けおよび納税の義務が生じます。

しかし年間所得(売上から経費を引いた利益)が38万円以下だと、基礎控除38万円で税額が0円を下回るため、確定申告をしなくても良いとされています。

どこかにお勤めの方で給与所得があり、副業でハンドメイド収益を上げられる方は、年間所得が20万円を超えると個人の確定申告が必要になります。

 

バレないように趣味の範囲で売れば良いのか

このような会話をチラホラ耳にすることがあります。

結論から言ってしまえば、意図的に行った脱税という違法(犯罪)となるでしょう。

ではどうすればいいか。

私なら趣味で留めるなら、その範囲内で頑張って小遣いを稼いで楽しむ。

その範囲では物足りないなら、自宅兼事務所の無店舗型でもいいのでお店として商売する。

そして商売を楽しめるようなら店舗を借りてもいいし、自宅を改装してもいいでしょう。

中途半端にビクビクしながらやっても、自分の気持ちが目一杯楽しめません。

 

【商売を本気で考えるかどうか】

楽しむだけなら趣味で終わらせて、気が向いた時に販売すればいいでしょう。

この程度で年間38万円の所得を生み出せるとは思えませんので、不安なく思い切り楽しめそうです。

商売として挑戦してみたいなら、個人事業主としての責任を果たして結果を追いましょう。

100万円単位で売り上げが上がってくると、テンションも上がりますし違った楽しみ方ができます。

皆さんのハンドメイドライフが、それぞれの形で楽しめますように・・・

スポンサード リンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です